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動画をご覧になった感想、わかりやすかった点や分かりにくかった点、他に解説して欲しい内容など、ぜひコメント欄にお願いします。今後の動画作成の参考にさせていただきます。
コメント失礼します一般廃棄物の収集運搬をしていますが、2t平トラックで段ボールなどを収集するときも常にヘルメットは必要なのでしょうか?それとも処理場で荷台に乗るときに昇降台を使ってヘルメットを着用するだけでいいのか、そのあたりがよくわからず・・・昇降台も積んで仕事をするのに場所をとりますし、盗まれる恐れもありますよね。業種によって決めずにトラックのトン数で規則を決められると現場は大変ですね。
「昇降設備」は荷台への昇り降りの時ですが、ヘルメットは「荷の積み卸し」の場合が対象となります。トラックを使用する場合には、荷台に荷物を載せたり卸したりするのが普通なので、作業中にヘルメットが必要ないタイミングのほうが少なのではないかと思います。昇降台の保管は確かに大変になると思います。
@@nawamoto ありがとうございます。
質問です。ウイング車や平ボディで荷台後部の扉を開けて荷台に乗りして荷の積み下ろしをする場合は昇降機や保護帽は必要ですか?
2トン以上で側面が開放・開閉する構造なら、保護帽は必要となります。昇降設備は構造に関係なく、2トン以上で積み卸しを行うのなら必要です。
昇降器具の設置義務は運送会社側にあるんですか?それとも積み下ろし先にあるんですか?
コメントありがとうございます。昇降設備は、作業を行う人に対して、その人を雇用している会社が行う義務があります。ですので、運転手の方が昇降する場合は、運転手を雇用している会社が、荷物の発送を行う会社の作業員が昇降する場合は、その作業員を雇用している会社が使用させる必要があります。
@@nawamoto 早い話、運送会社が準備しなきゃいけないってことですよね?もし、運送会社が準備した昇降器具を荷主が使用しようとしたら使用を拒否してもいいってことですよね?あと、昇降器具を使用しない作業をした場合罰則はあるんですか?
作業する人を雇用する会社が準備しないといけないので、「この昇降設備は当社の従業員が使用するものです。」ということは荷主に伝えていいと思います。現場で使用する道具を自社で準備するのは当然です。協議の上で、両社の従業員が使用することはあるかもしれませんが、その場合も事前に明確にしておいた方がいいです。昇降設備を使用しない場合の罰則はあります。
お疲れ様です。昇降設備はトラックを保有する運送会社が用意するのか、積み下ろしを行う場所の会社が用意するのか教えて下さい。
昇降設備やヘルメットの着用は、作業する労働者を雇用している会社が行わないといけません。通常は運転手の方が荷台に登ることが多いと思いますので、運送会社となると思います。ただ、荷受け会社の作業員が積み卸しを行う場合は、その作業員を雇用している会社となります。
@@nawamoto 回答ありがとうございます。
コメント失礼します、私はいま、2トン13尺の平車に乗っていますが、保護帽と昇降設備は必要だと思うのですが、会社からはなんの説明もありませんが、必要ないのでしょうか?
本来会社が従業員に使用させないといけません。ただ、ルール変更をご存じない事業場も多いと思いますので、「ネット見てたら、ヘルメットとか必要になったみたいですよ。」と伝えてみてはいかがでしょうか。
@@nawamoto 回答ありがとうございます。もし会社側が改善しない場合、労基に相談すればいいのでしょうか?法律上厚労省管轄なので厚労省に相談すればいいですか?
@@levoak6946 相談するなら労基の窓口になります。
@@縄本裕俊 回答ありがとうございました♪
コメントさせていただきます。LPガス容器の配送業務を行なっています。3トントラック、パワーゲートを扱います。容器のトン数に限らず、保護帽は、必要になるということですか?
容器の量に関係なく、テールゲートリフターを使う場合には保護帽が必要となります。あと、別の動画でも解説していますが、テールゲートリフターは6年2月からは特別教育も必要になりますのでご注意下さい。
@@nawamoto ご返信ありがとうございました。配送をする場合は保護帽は必ず必要なんですね。
そうなんです。今回の改正は業種に関係なく2トン以上ならあてはまります。LPガス容器の配送なら、必ずテールゲートリフターで上下することになると思います。そうすると、やはり保護帽が必要になってきます。
@@nawamoto 返信ありがとうございます。テールゲートリフター特別教育の講習を受けてきました。次は、社員に対して講習をしないといけないということでした。何か参考になるパワーポイントなどあれば教えていただきたいのですが。
もし自社で「テールゲートリフター特別教育」を実施するのであれば、市販のテキストが一番使い勝手がいいと思います。このテキストなしに学科4時間を実施するのは厳しいと思います。人数分のテキストの早めの確保が大事になってくると思います。特別教育ではなく、社内の一般的な安全教育とかなら、厚生労働省のリーフレットを使用するのがいいのではないかと思います。(「テールゲート パンフ」とかで検索したら出てきます。)また、災害事例を活用するなら、職場のあんぜんサイトの「労働災害事例」の「労働災害事例集」を選択して、キーワードで「トラック」とかを入れると災害事例が出てきますので、その中から荷台からの転落災害の事例を印刷して活用されてもいいのではないでしょうか。
自家用の白ナンバーでもヘルメット必要でしょうか?
白ナンバーでも対象となります。労働系の法律は、改善基準もそうですが、車検証の用途区分などに関係なく適用されます。
荷台に上がらなくてもヘルメット着用でしょうか?そしてもし違反したら会社が営業停止みたいな事とかにはならないですよね?
「荷を積み卸す作業」を行わなければ、ヘルメットの着用義務はありません。この条文には過去から罰則(6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)があり、今回その範囲が広がったものです。安衛法には罰則規定しかないため、車両使用停止等の行政処分は運輸局が行うことになります。
箱車でサイドに扉が付いている車両に関してはヘルメット着用対象車両でしょうか?(佐川急便の2t車やコンビニの配送をしている3t車等)
サイドの扉について、後部の扉と比較して明らかに広い場合は側面が開放できるとみられますが、そうでなければ着用の対象とはなりません。通常はのサイドの扉程度であれば、保護帽の着用は必要ないと考えられます。以下は厚生労働省から出ている質疑の内容です。「荷台の側面に扉を有するバンタイプの貨物自動車(ウイング車を除く。)であって、荷台の側面の扉が後部の扉と比較して明らかに広い範囲で開くものについては、ウイング車と同様に「荷台の側面が開閉できる構造のもの」として取り扱い、保護帽の着用が必要である。」
@@nawamoto ありがとうございます。助かりました。
3t車で側面は開放出来るが開放しないで、テールゲートリフターは使用しないなら保護帽は被らなくて良いと言う事ですよね。
分かりにくい部分なのですが、構造上荷台の側面が開放できる場合は、テールゲートの有無に関係なく保護帽が必要となります。(4:00以降の解説を参考にしてくだい。)Q&Aを解説した別動画も参考にしていただければと思います。
コメント失礼致します。荷台の高さが1.5mや2.0m未満であれば昇降機設置やヘルメットが要らないと言う事でしょうか。
今回の改正点の保護帽や昇降設備については、高さの規定はないので、要件に該当したら高さは関係なく対応する必要があります。
積載車(セーフティーローダー)なども対象なのでしょうか?
セーフティローダーの荷台を地上に付けた状態であれば、運転手が地上から荷台に「昇降」することはないので、昇降設備は必要ないと思います。荷台が地上に付いていない状態なら、昇降設備は必要だと思います。保護帽については、トラックの構造で線引されているため、荷台の側面が開放されているセーフティローダーは必要になると思います。
海上コンテナもヘルメットしなければならないのですか?
ヘルメットは荷台の構造で線引されています。通常海上コンテナを積むトレーラー部分に側面はないので、積んでいる荷が箱型であっても、「荷台」の部分に側面がないため、保護帽が必要だと考えます。ただ、海上コンテナを扱うような現場であれば、ルールは別としてヘルメットは着用しておいたほうがいいと思います。
義務付けを守らない場合の罰則規定も教えて欲しい。まぁノーヘルで、後頭部から堕ちたら、転生するしかないのですが?(笑)
保護帽も昇降設備も6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金があります。ただ、荷台(特にあおり)から落ちる事故は本当に多いので、罰則の有無に関係なくヘルメットは着用しておいたほうがいいと思います。
コメント失礼します。荷台に上がる場合、脚立ではダメなのでしょうか?当方4t平ボディトラックで一応会社支給で三段ステップがありますが、「あおり」切った状態でないと使えないためロープ掛けなどの際にはどうしても脚立でないと届かないので…
個人的な意見ですが、荷台への昇降の際に脚立を使用するのは避けたほうがいいのではないかと思います。脚立は踏面に乗ることを前提としておらず、二段目以下の踏みさんを使用して作業することが前提となっています。そのため、今回の法改正に関係するほとんどの資料で、脚立を使用する前提では説明されていないと思います。(はしごは高所への移動、脚立は作業する高さを補うために使用するイメージです。「はしごを使う前に/脚立を使う前に」で検索すると、使用のポイントが記載されています。)ロープ掛けの際に、地上に設置した脚立でロープを掛けることは問題ないと思います(移動ではないので)。とはいえ、都度脚立とはしごを使い分けるのは、なかなか難しいとは思いますが。
5トン以上だと、全く転落の危険性の無い場合でも、着用義務があるのですか?だとしたら何を根拠に5トン以上、以下で分けるのでしょうか?また、2~5トン車の場合、プラットフォーム作業で転落の危険性が全く無い場合、横解放の出来るウィング車だと着用義務になるのですか?
今回の動画では2~5トンの説明を中心にしていますが、5トン以上の場合でも、墜落の危険がない場合は保護帽の着用義務はありません。厚生労働省の通達でも、墜落の危険がない場合は、第151条の74第1項(ここは5トン以上も含みます)の荷を積み卸す作業を行うときに該当せず、同項は適用されない、とされています。
リネン業とかス−パ−等の配送もか?
そうなんです。今回の改正は業種は限定してなくて、2トン以上の平ボディやウイングやテールゲートを使用する場合は、保護帽の着用が必要となります。
昇降設備ってステップの高さや数の細則すら決まってないよね?どう守れと?😅
そうなんです。幅とかステップ数とかはないんですよね。荷台までの高さに応じて準備して、ということなんでしょうか。
@@nawamoto その辺は運輸省主導であるべき問題なんでしょうね。貨物車に必須車検事項にするとか。単純に事故的落下というより、離床飛び降り時の負傷が多い様な気がします。ステップも降り優先仕様であるべきかと💦大手荷主は既に手摺り付き階段ステップを用意してくれて、それ以外の昇降の禁止って事業所がありますね。顕在化して周知徹底、啓発が必要な問題かもしれないですね。
ホント現場を知らん奴らが作った法律はひどいもんだね笑自転車といい今回の件もヘルメット業界とのお金の匂いしかしないんだが🤣笑こんな面倒くさいことしてただでさえ人不足の業界に追い打ちをかけるおつもりで?笑
そうですね。運転手の改善基準とかもそうですが、最近は現場に当てはめるのが難しいルールが多い気がします。
× 墜落○ 転落
ご指摘ありがとうございます。転落ですね。
動画をご覧になった感想、わかりやすかった点や分かりにくかった点、他に解説して欲しい内容など、ぜひコメント欄にお願いします。今後の動画作成の参考にさせていただきます。
コメント失礼します
一般廃棄物の収集運搬をしていますが、2t平トラックで段ボールなどを収集するときも常にヘルメットは必要なのでしょうか?
それとも処理場で荷台に乗るときに昇降台を使ってヘルメットを着用するだけでいいのか、そのあたりがよくわからず・・・
昇降台も積んで仕事をするのに場所をとりますし、盗まれる恐れもありますよね。
業種によって決めずにトラックのトン数で規則を決められると現場は大変ですね。
「昇降設備」は荷台への昇り降りの時ですが、ヘルメットは「荷の積み卸し」の場合が対象となります。トラックを使用する場合には、荷台に荷物を載せたり卸したりするのが普通なので、作業中にヘルメットが必要ないタイミングのほうが少なのではないかと思います。昇降台の保管は確かに大変になると思います。
@@nawamoto ありがとうございます。
質問です。
ウイング車や平ボディで荷台後部の扉を開けて荷台に乗りして
荷の積み下ろしをする場合は
昇降機や保護帽は必要ですか?
2トン以上で側面が開放・開閉する構造なら、保護帽は必要となります。昇降設備は構造に関係なく、2トン以上で積み卸しを行うのなら必要です。
昇降器具の設置義務は運送会社側にあるんですか?それとも積み下ろし先にあるんですか?
コメントありがとうございます。昇降設備は、作業を行う人に対して、その人を雇用している会社が行う義務があります。
ですので、運転手の方が昇降する場合は、運転手を雇用している会社が、荷物の発送を行う会社の作業員が昇降する場合は、その作業員を雇用している会社が使用させる必要があります。
@@nawamoto 早い話、運送会社が準備しなきゃいけないってことですよね?
もし、運送会社が準備した昇降器具を荷主が使用しようとしたら使用を拒否してもいいってことですよね?
あと、昇降器具を使用しない作業をした場合罰則はあるんですか?
作業する人を雇用する会社が準備しないといけないので、「この昇降設備は当社の従業員が使用するものです。」ということは荷主に伝えていいと思います。現場で使用する道具を自社で準備するのは当然です。協議の上で、両社の従業員が使用することはあるかもしれませんが、その場合も事前に明確にしておいた方がいいです。昇降設備を使用しない場合の罰則はあります。
お疲れ様です。昇降設備はトラックを保有する運送会社が用意するのか、積み下ろしを行う場所の会社が用意するのか教えて下さい。
昇降設備やヘルメットの着用は、作業する労働者を雇用している会社が行わないといけません。通常は運転手の方が荷台に登ることが多いと思いますので、運送会社となると思います。ただ、荷受け会社の作業員が積み卸しを行う場合は、その作業員を雇用している会社となります。
@@nawamoto 回答ありがとうございます。
コメント失礼します、私はいま、2トン13尺の平車に乗っていますが、保護帽と昇降設備は必要だと思うのですが、会社からはなんの説明もありませんが、必要ないのでしょうか?
本来会社が従業員に使用させないといけません。ただ、ルール変更をご存じない事業場も多いと思いますので、「ネット見てたら、ヘルメットとか必要になったみたいですよ。」と伝えてみてはいかがでしょうか。
@@nawamoto 回答ありがとうございます。
もし会社側が改善しない場合、労基に相談すればいいのでしょうか?法律上厚労省管轄なので厚労省に相談すればいいですか?
@@levoak6946 相談するなら労基の窓口になります。
@@縄本裕俊 回答ありがとうございました♪
コメントさせていただきます。
LPガス容器の配送業務を行なっています。3トントラック、パワーゲートを扱います。容器のトン数に限らず、保護帽は、必要になるということですか?
容器の量に関係なく、テールゲートリフターを使う場合には保護帽が必要となります。あと、別の動画でも解説していますが、テールゲートリフターは6年2月からは特別教育も必要になりますのでご注意下さい。
@@nawamoto ご返信ありがとうございました。配送をする場合は保護帽は必ず必要なんですね。
そうなんです。今回の改正は業種に関係なく2トン以上ならあてはまります。LPガス容器の配送なら、必ずテールゲートリフターで上下することになると思います。そうすると、やはり保護帽が必要になってきます。
@@nawamoto
返信ありがとうございます。
テールゲートリフター特別教育の講習を受けてきました。次は、社員に対して講習をしないといけないということでした。何か参考になるパワーポイントなどあれば教えていただきたいのですが。
もし自社で「テールゲートリフター特別教育」を実施するのであれば、市販のテキストが一番使い勝手がいいと思います。このテキストなしに学科4時間を実施するのは厳しいと思います。人数分のテキストの早めの確保が大事になってくると思います。
特別教育ではなく、社内の一般的な安全教育とかなら、厚生労働省のリーフレットを使用するのがいいのではないかと思います。(「テールゲート パンフ」とかで検索したら出てきます。)
また、災害事例を活用するなら、職場のあんぜんサイトの「労働災害事例」の「労働災害事例集」を選択して、キーワードで「トラック」とかを入れると災害事例が出てきますので、その中から荷台からの転落災害の事例を印刷して活用されてもいいのではないでしょうか。
自家用の白ナンバーでもヘルメット必要でしょうか?
白ナンバーでも対象となります。労働系の法律は、改善基準もそうですが、車検証の用途区分などに関係なく適用されます。
荷台に上がらなくてもヘルメット着用でしょうか?そしてもし違反したら会社が営業停止みたいな事とかにはならないですよね?
「荷を積み卸す作業」を行わなければ、ヘルメットの着用義務はありません。この条文には過去から罰則(6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)があり、今回その範囲が広がったものです。安衛法には罰則規定しかないため、車両使用停止等の行政処分は運輸局が行うことになります。
箱車でサイドに扉が付いている車両に関してはヘルメット着用対象車両でしょうか?
(佐川急便の2t車やコンビニの配送をしている3t車等)
サイドの扉について、後部の扉と比較して明らかに広い場合は側面が開放できるとみられますが、そうでなければ着用の対象とはなりません。通常はのサイドの扉程度であれば、保護帽の着用は必要ないと考えられます。以下は厚生労働省から出ている質疑の内容です。「荷台の側面に扉を有するバンタイプの貨物自動車(ウイング車を除く。)であって、荷台の側面の扉が後部の扉と比較して明らかに広い範囲で開くものについては、ウイング車と同様に「荷台の側面が開閉できる構造のもの」として取り扱い、保護帽の着用が必要である。」
@@nawamoto ありがとうございます。助かりました。
3t車で側面は開放出来るが開放しないで、テールゲートリフターは使用しないなら保護帽は被らなくて良いと言う事ですよね。
分かりにくい部分なのですが、構造上荷台の側面が開放できる場合は、テールゲートの有無に関係なく保護帽が必要となります。(4:00以降の解説を参考にしてくだい。)Q&Aを解説した別動画も参考にしていただければと思います。
コメント失礼致します。
荷台の高さが1.5mや2.0m未満であれば昇降機設置やヘルメットが要らないと言う事でしょうか。
今回の改正点の保護帽や昇降設備については、高さの規定はないので、要件に該当したら高さは関係なく対応する必要があります。
積載車(セーフティーローダー)なども対象なのでしょうか?
セーフティローダーの荷台を地上に付けた状態であれば、運転手が地上から荷台に「昇降」することはないので、昇降設備は必要ないと思います。荷台が地上に付いていない状態なら、昇降設備は必要だと思います。保護帽については、トラックの構造で線引されているため、荷台の側面が開放されているセーフティローダーは必要になると思います。
海上コンテナもヘルメットしなければならないのですか?
ヘルメットは荷台の構造で線引されています。通常海上コンテナを積むトレーラー部分に側面はないので、積んでいる荷が箱型であっても、「荷台」の部分に側面がないため、保護帽が必要だと考えます。ただ、海上コンテナを扱うような現場であれば、ルールは別としてヘルメットは着用しておいたほうがいいと思います。
義務付けを守らない場合の罰則規定も教えて欲しい。まぁノーヘルで、後頭部から堕ちたら、転生するしかないのですが?(笑)
保護帽も昇降設備も6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金があります。ただ、荷台(特にあおり)から落ちる事故は本当に多いので、罰則の有無に関係なくヘルメットは着用しておいたほうがいいと思います。
コメント失礼します。
荷台に上がる場合、脚立ではダメなのでしょうか?
当方4t平ボディトラックで一応会社支給で三段ステップがありますが、「あおり」切った状態でないと使えないためロープ掛けなどの際にはどうしても脚立でないと届かないので…
個人的な意見ですが、荷台への昇降の際に脚立を使用するのは避けたほうがいいのではないかと思います。脚立は踏面に乗ることを前提としておらず、二段目以下の踏みさんを使用して作業することが前提となっています。そのため、今回の法改正に関係するほとんどの資料で、脚立を使用する前提では説明されていないと思います。(はしごは高所への移動、脚立は作業する高さを補うために使用するイメージです。「はしごを使う前に/脚立を使う前に」で検索すると、使用のポイントが記載されています。)ロープ掛けの際に、地上に設置した脚立でロープを掛けることは問題ないと思います(移動ではないので)。とはいえ、都度脚立とはしごを使い分けるのは、なかなか難しいとは思いますが。
5トン以上だと、全く転落の危険性の無い場合でも、着用義務があるのですか?
だとしたら何を根拠に5トン以上、以下で分けるのでしょうか?
また、2~5トン車の場合、プラットフォーム作業で転落の危険性が全く無い場合、横解放の出来るウィング車だと着用義務になるのですか?
今回の動画では2~5トンの説明を中心にしていますが、5トン以上の場合でも、墜落の危険がない場合は保護帽の着用義務はありません。厚生労働省の通達でも、墜落の危険がない場合は、第151条の74第1項(ここは5トン以上も含みます)の荷を積み卸す作業を行うときに該当せず、同項は適用されない、とされています。
リネン業とかス−パ−等の配送もか?
そうなんです。今回の改正は業種は限定してなくて、2トン以上の平ボディやウイングやテールゲートを使用する場合は、保護帽の着用が必要となります。
昇降設備って
ステップの高さや数の細則すら決まってないよね?
どう守れと?😅
そうなんです。幅とかステップ数とかはないんですよね。荷台までの高さに応じて準備して、ということなんでしょうか。
@@nawamoto
その辺は運輸省主導であるべき問題なんでしょうね。
貨物車に必須車検事項にするとか。
単純に事故的落下というより、離床飛び降り時の負傷が多い様な気がします。ステップも降り優先仕様であるべきかと💦
大手荷主は既に手摺り付き階段ステップを用意してくれて、それ以外の昇降の禁止って事業所がありますね。
顕在化して周知徹底、啓発が必要な問題かもしれないですね。
ホント現場を知らん奴らが作った法律はひどいもんだね笑
自転車といい今回の件もヘルメット業界とのお金の匂いしかしないんだが🤣笑
こんな面倒くさいことしてただでさえ人不足の業界に追い打ちをかけるおつもりで?笑
そうですね。運転手の改善基準とかもそうですが、最近は現場に当てはめるのが難しいルールが多い気がします。
× 墜落
○ 転落
ご指摘ありがとうございます。転落ですね。
質問です。
ウイング車や平ボディで荷台後部の扉を開けて荷台に乗りして
荷の積み下ろしをする場合は
昇降機や保護帽は必要ですか?
2トン以上で側面が開放・開閉する構造なら、保護帽は必要となります。昇降設備は構造に関係なく、2トン以上で積み卸しを行うのなら必要です。